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東京地方裁判所 平成5年(特わ)1257号 判決 1993年12月06日

本店所在地

東京都文京区本郷二丁目一六番一一号

システム電装工業株式会社

(代表者代表取締役 西山敦雄)

本籍

東京都足立区千住仲町一〇四番地

住居

同都荒川区町屋三丁目二番一-二一四号 ライオンズプラザ町屋

会社役員

西山敦雄

昭和二二年六月一〇日生

主文

被告人システム電装工業株式会社を罰金一八〇〇万円に、被告人西山敦雄を懲役一〇か月に処する。

被告人西山敦雄に対し、この裁判の確定した日から三年間刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人システム電装工業株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都文京区本郷二丁目一六番一一号(平成元年四月二七日以前は同都足立区千住緑町三丁目二番地の八)に本店を置き、電気工事の設計施工及び請負等を目的とする資本金三〇〇〇万円の株式会社であり、被告人西山敦雄(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた。被告人は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと考え、架空外注加工費を計上するなどの方法により所得の一部を隠して、

第一  昭和六三年二月一日から平成元年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四五二五万八一二三円であった(別紙1修正損益計算書参照)のに、同年三月三〇日、同都足立区綾瀬四丁目一四番一〇号にある所轄の足立税務署において、税務署長に対し、その所得金額が一六〇二万一八〇九円で、これに対する法人税額が五四七万四一〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額一七七五万三七〇〇円と申告税額との差額一二二七万九六〇〇円(別紙2脱税額計算書参照)を免れた。

第二  平成元年二月一日から平成二年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億二六〇〇万〇三二一円であった(別紙3修正損益計算書参照)のに、同年三月三一日、同都文京区本郷四丁目一五番一一号にある所轄の本郷税務署において、税務署長に対し、その所得金額が三二六二万七三九四円で、これに対する法人税額が八一四万一五〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額五一一三万八二〇〇円と申告税額との差額四二九九万六七〇〇円(別紙4脱税額計算書参照)を免れた。

第三  平成二年二月一日から平成三年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五四一六万五九七八円であった(別紙5修正損益計算書参照)のに、同年四月一日、本郷税務署において、税務署長に対し、その所得金額が二〇九二万〇四九一円で、これに対する法人税額が六八八万五三〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額二〇一八万三三〇〇円と申告税額との差額一三二九万八〇〇〇円(別紙6脱税額計算書参照)を免れた。

(証拠)

(注)括弧内の算用数字は、押収番号を除き、証拠等関係カード検察官請求分の請求番号を示す。

全事実について

1  被告人の

<1>  公判供述

<2>  検察官調書五通(乙2、3、12ないし14)

2  外注加工費調査書、雑費調査書、受取利息調査書、事業税認定損調査書

3  証拠品提出書

4  商業登記簿謄本、閉鎖商業登記簿謄本二通

第一の事実について

5  被告人の検察官調書(乙6)

6  田口高明の検察官調書

7  西半一彦(甲16)、田口とも子の検察官調書

8  確定申告書写一袋(平成五年押第一一一一号の1)

第二の事実について

前記5、6の証拠

9  被告人の検察官調書

<1>  三通(乙7、8、11)

<2>  二通(乙5、10)

10  西半一彦の検察官調書(甲19)

11  寺田志津代(甲22)、東谷弘通、西山裕子の検察官調書

12  損金の額に算入した道府県民税利子割調査書

13  福利厚生費調査書、旅費交通費調査書、交際費調査書、消耗品費調査書、会議費調査書、交際費損金不算入調査書

14  確定申告書一袋(同押号の2)

第三の事実について

前記9<1>、11、12の証拠

15  清水洋、寺田志津代(甲25)の検察官調書

16  当期材料仕入高調査書

17  捜査報告書三通

18  確定申告書一袋(同押号の3)

(法令の適用)

罰条 被告会社について

いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項(寡額について、平成三年法律第三一号による改正前の罰金等臨時措置法二条一項、刑法六条、一〇条)、法人税法一五九条二項 (情状による)被告人について

いずれも同法一五九条一項(罰金刑の寡額について、前記罰金等臨時措置法二条一項、刑法六条、一〇条)

刑種の選択 被告人について

懲役刑

併合罪に処理 刑法四五条前段

被告会社について

刑法四八条二項(各罪の罰金額を合算)

被告人について

刑法四七条本文、一〇条、(犯情の最も重い第二の罪の刑に加重)

刑の執行猶予 被告人について

刑法二五条一項

(出席した検察官渡邉清、弁護人草野多隆)

(裁判官 朝山芳史)

別紙1

修正損益計算書

<省略>

別紙2

脱税額生産書

<省略>

別紙3

修正損益計算書

<省略>

別紙4

脱税額生産書

<省略>

別紙5

修正損益計算書

<省略>

別紙6

脱税額生産書

<省略>

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